10人と不倫!2024年12月16日

私は兵庫県民ではありませんが、兵庫県は私の故郷(ただし、郡部)です。また、私は労働省から出向して兵庫県庁に1年間勤務したこともありますので、とても懐かしいところです。
その兵庫県で最近いろんなことが起きました。斉藤知事が公益通報者を、「嘘八百、こんなものは公益通報でない」などと決めつけて懲戒処分しました。ひどい扱いを受けた県民局長は憤怒の末自死されました。知事の扱いに問題があったことは明らかですが、私が今、問題とするのはその後の知事の辞職、再選挙の過程におけるNHK党の立花孝志氏の言動です。同氏はこの選挙に「自分には投票しないでください」と変なことを言って立候補し、政見放送しました。
その政見放送の中で立花孝志氏は「県民局長は10年間に10人の県職員と不倫した」「10人もですよ」「局長はこれがばれるのが怖くて自死したのです。公益通報は関係ありません」と何度も大声で発言しました。ところが、その後の記者の質問で、不倫発言の根拠は?と問われると「根拠は薄弱なんですよ」とあきれたことを言い出しました。さらにその後、10人と言っていたところを「7人は確実」という発言に変わり、その7人も、うち5名が男性と判明、あとの二人もあやしくなり、そもそも不倫発言は立花氏が作り上げた真っ赤な嘘ではないかとあきれられています。「生々しいビデオがあるんですよ」とも言っていましたが、そのビデオもないようです。要するに立花氏は何の根拠もなしに他人(遺族)の名誉を著しく毀損する真っ赤な嘘を述べたわけであり、前代未聞の出来事です。こういう節操のない人に政治を任せる訳にはいきません。youtubeで立花氏に追随する発言をする経済評論家など最低です。

通訳水谷一平氏の犯罪2024年04月12日

大谷翔平選手の通訳水谷一平氏は、大谷選手の銀行口座から大金を賭博業者に送金しましたが、これは日本では窃盗罪にはなりません。電子計算機使用詐欺罪になります。日本の刑法では、窃盗罪(刑法235条)は他人の「財物」を盗取することを要件としており、そこに言う「財物」とは有体物と電気だけと定められているからです。現金を盗んだわけではなく他人の銀行口座に送金しただけですので、財物を盗取したことにはならず、窃盗罪には該当しません。かつては何の犯罪にもなりませんでしたが、昭和62年に「電子計算機使用詐欺罪」が刑法に追加され(刑法246条の2)、この犯罪に該当することになりました。

同性婚と憲法2024年03月15日

憲法24条1項には、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」と明記してあります。そこに言う「両性」とは男性と女性のことですから、男性と男性、女性と女性は「両性」とは言えません(「同性」です)。したがって、憲法が男性と女性の合意による婚姻のみを想定し、いわゆる同性婚を想定していないことは明らかです。ところが、このたび、男性と男性、女性と女性の婚姻の届け出を受け付けない民法等の規定を放置していることは憲法14条の定める法の下の平等に反するとして損害賠償を求める裁判が提起され、札幌地裁と札幌高裁が憲法違反を認めました(損害賠償は棄却しました)。しかし、憲法の認める婚姻と憲法の認めない同性婚の間に利益不利益があっても当たり前のことであって、これが法の下の平等に反するとは考えられません。これはあたかも法律上の婚姻関係にある配偶者と、内縁関係の配偶者との間に差別(相続権などの差別)があっても法の下の平等に反しないのと同様です。結論として請求棄却、控訴棄却の判決を受けた原告・控訴人は最高裁に上告したようですが、どうなるかが見ものです。

旧統一教会と「供託」2023年11月08日

先日、旧統一教会の役員の方が、記者会見で、被害者のために最高100億円を供託する用意があると発言されました。「供託」と言えば、民法494条に規定されている制度であり、ある債務者が債務の弁済を債権者に申し出たにもかかわらず債権者がその受け取りを拒否したときなどに法務局に弁済金額を「供託」して法律上、債務の履行を完了したことにする制度です。この制度は、賃貸家屋の家主が借家人に家賃の値上げを要求して従来の家賃額での受け取りを拒否した場合などに借家人が法務局に家賃を供託するというように制度が利用されれています。そこで、旧統一教会が公序良俗に反する無効な寄付により被害者から受け取った金銭の返還債務を履行しようとして、あるいはその他の理由により返還すべき金銭の返還債務を履行しようとして、「被害者から受け取った金銭を返還するため被害者に金銭を持参したにもかかわらず被害者が受け取りを拒否したので被害金額を法務局に供託する」というのなら話はわかります。これは民法494条に定める供託です。ところが、旧統一教会の役員の方は「これは現在の法律上の制度ではなく」と発言されており、おっしゃる供託は民法に定める供託ではないようであり、被害金額を被害者に持参して受け取りを促す気持ちもないようです。これでは「民法にはない新たな供託制度」を国会が立法してくれたらそれに乗っかって新制度に基づく供託をすると言っているに過ぎません。「供託」の名前を出しながら実はそうではなく、国会の立法待ちの制度ができたらそれに乗っかって処理すると、他人任せのことを言っているのですから、被害者救済のやる気、本気度が疑われます。

実刑判決という言葉2023年09月22日

中国から日本に帰化してテレビやYoutubeで活躍しておられる朝鮮族の大学の先生は、人柄も話の内容も信頼できる人であり、私もすっかりフアンになって先生のYoutubeは欠かさず見ています。ところが、その先生が、先日、「尹美香二審1年6月の実刑判決」との見出しでYoutubeに掲載しておられましたので「へえ、実刑になったか」と興味を持って内容を拝見しました。ところが内容を見ると、実刑判決というのは先生の誤解であり、尹議員は実刑判決を受けたのではなく、「懲役1年6月、執行猶予3年の判決」を受けたということでした。実刑判決と言えば執行猶予がつかない判決のことですから執行猶予がついた判決を実刑判決とは言うのは明らかな間違いです。先生へのメールのルートを探してご意見を申し上げたら、「日本語は難しいです。がんばります。」との暖かいご返答をいただきました

隣家の竹木の枝の切除2022年08月26日

隣の土地から竹木の根などが生えてきたときは勝手に切ってよいが、隣の敷地から竹木の枝が伸びているときは勝手に切ってはならず、この場合には、隣地の所有者に「枝を切除させることができる」というのが民法の規定でした(民法233条)。しかし、切除を要求しても応じてくれないときはどうするのかというと、隣地の所有者を被告にして、「枝を切り取れ」と請求する裁判を提起し、裁判所から「被告は枝を切り取れ」という主文の判決を得て、それでも応じなければ強制執行を裁判所に申し立てるという厄介なことになっていました。しかし、この点に関する民法が改正され、2023年4月1日から施行されます。改正民法によれば、「①相当の期間を定めてその期間内に切り取れと請求したが応じなかった時には、自ら切除できる。②竹木の所有者が誰かわからないか行方が分からない時も、自ら切ることができる。③竹木が倒れそうで危険が生じるなどの急迫の事情があるときも、自ら切ることができる。」となりました。最近、事務所に相談があったので改正民法を勉強しました。

誤振込金の回収2022年05月25日

山口県の町の顧問弁護士は辣腕をふるい、町税の滞納処分として例の男性の賭博業者に対する返還請求権を差し押さえ、世論の力を背景に誤振込金を回収しました。滞納処分ですから裁判所に関係なく差し押さえが可能です。おそらく男性が何らかの町税を滞納していたのに目を付け、男性の業者に対する送金は公序良俗に反するから返還請求できるとの見解のもとに町税滞納処分として返還請求権を差し押さえたのでしょう。このような奇策は恐らくうまくいかないと思っていたでしょうが、意外にも、差し押さえを受けた業者はあっさりと返還してきたため奇策は功を奏したのです。私は、このような奇策は好きではありませんが、結果がよかったのですから文句を言う筋合いではありません。

誤振込事件について思う2022年05月20日

山口県の男性が町からの誤振込金を返還せず、逮捕された事件ですが、刑事事件になると考えるのは疑問です。男性の逮捕容疑は、電子計算機使用詐欺のようですが、同罪が成立するためには、「虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪」したという事実がなければなりません。ところが、男性は単純に、金額と振込先を指定して金銭を送金した(あるいは払戻しを受けた)だけであって、虚偽の情報を告げてはいないようです。また、「これは本当は町に返還しなければならないお金です」と告げないで送金を指示していますが、告げなければならない義務があったのかは疑問です(不作為の詐欺も成立しない)。そもそも振込みの場合に振込み金の入手原因など記載したり情報を告げたりする機会すらないじゃないですか。すなわち男性は単純に振込みを指示したのであって、虚偽の事実を告げたことはないと思われます。次に、「不正な指令」はハッカーなどがコンピュータに忍び込んで不正操作をする場合のことですから、これにも該当しません。だから今回の逮捕は成立しない犯罪について、国民情緒法ともいうべき国民感情で発動されたように思います。
民事事件についても、国民感情に反する結果になります。民法703条は、善意の受益者は現存利益を返還すべしと規定していますところ、男性は何も知らないうちに振込みを受けたのですから「善意の受益者」です。なお、善意・悪意は不当利得返還請求権の発生時(受益時)について判断すべきです。そして賭博に使ってしまって「現存利益」は存在しないのですから民法上、男性には1銭も返還義務がないことになります。これが私の見解であり、なんともやるせない結果ですが、最高裁判決(平成3.11.19)は、誤振込に気が付いた日以降の行動により利益が消失しても現存利益がないと主張できないとして返還義務を肯定していますから、現実には男性の返還義務は全額について肯定されるでしょう。とはいっても男性に差し押さえる財産はないようですので、全額支払えとの判決が出ても回収不能に陥るでしょう。

北海道の縄文遺跡とアイヌ人2021年08月11日

毎日暑いですね。私は、二回目のワクチン接種も済ませたので、この夏、函館方面を旅行して参りました。その機会に、北海道東南部、渡島半島の東海岸にある「大船遺跡」を訪れました。最近、北海道・北東北の縄文遺跡として世界遺産に登録されたとのことです。遺跡は、太平洋を見下ろす海岸段丘に竪穴住居跡がたくさんあるみごとなものでした。竪穴は非常に深く掘られており、人の背丈より深い感じで、中に入ってみるとひんやりして夏でも過ごしやすそうでした。
ところで、この遺跡はアイヌ人の遺跡ではありません。大船遺跡にアイヌ人をうかがわせるものは何もありませんでした。それもそのはず、アイヌ人は縄文時代から遥かにあとの13世紀の鎌倉時代に、モンゴルから圧迫されて樺太か千島方面から北海道に移住してきたそうです(多くの研究者)。そうすると、北海道に移住する前の縄文時代の遺跡にアイヌ人が関係したはずはありません。アイヌ人の言語は日本語と全く異なり、数字の数え方は20進数と特異であり、大和民族のような漆の文化がないそうです。住居も竪穴式ではなく掘っ立て小屋方式だそうです。大船遺跡はどちらかというと青森県の三内丸山遺跡に近い縄文遺跡でした。遺跡の事務所にはその辺の説明がありませんでしたが、「アイヌは先住民族」という法律か国会決議がある関係で、ぼかしてあるのではないでしょうか。

農水省と一太郎2021年04月02日

内閣提出の法案にミスが相次いだのはワープロソフトの「一太郎」が原因だとの理由から、農水省は一太郎の使用を禁止したとのネット報道がありました。これには驚きました。私は数十年にわたる一太郎フアンであり、馬鹿正直に、毎年一太郎を買い替えて justsystem に貢いできました。一太郎を好きなのは、きめ細かく何でも指定できる柔軟さでありまして、私は Word に挑戦したこともありますが、扱いにくいと感じてなじめませんでした。したがって、私には優秀な一太郎が法案のミスを招いたとは信じられませんし、もし、使用禁止になったことが本当であれば誠に残念でありそれは誤解だと思わざるを得なかったのです。
私は一太郎を愛し、毎年、新しい一太郎が届くと、次のように初期設定をしております。参考にしていただければ幸いです。

1 まずはキー割付から始める。ツール、割り付け、キーへと進み、修飾キーとして「ctrl」キーを指定する。そして、ctrl+@をインデントマイナスに割り付け、ctrl+「をインデントプラスに割り付ける。これでインデントを用いた文書作成が抜群に楽になります。次に、ctrl+kを均等割付けに割り付け、ctrl+Oは文字置換えに割り付けております。
2 次には、L(エル)行が初期設定では「あいうえお」の小文字指定になっているのが私は気に入らないので、「らりるれろ」に割り付ける。「ら」は「ra」でも「la」でも打てるようにしたいのです。そのためには、一太郎を開き、ツール、日本語入力のメニュー、プロパティー(環境設定)へと進み、ローマ字カスタマイズで「L」行を一字一字ら行に変更していきます。

これでほとんど完成であり、非常に使いやすい一太郎及びATOKになる(と思っております)。