通訳水谷一平氏の犯罪2024年04月12日

大谷翔平選手の通訳水谷一平氏は、大谷選手の銀行口座から大金を賭博業者に送金しましたが、これは日本では窃盗罪にはなりません。電子計算機使用詐欺罪になります。日本の刑法では、窃盗罪(刑法235条)は他人の「財物」を盗取することを要件としており、そこに言う「財物」とは有体物と電気だけと定められているからです。現金を盗んだわけではなく他人の銀行口座に送金しただけですので、財物を盗取したことにはならず、窃盗罪には該当しません。かつては何の犯罪にもなりませんでしたが、昭和62年に「電子計算機使用詐欺罪」が刑法に追加され(刑法246条の2)、この犯罪に該当することになりました。

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