同性婚と憲法 ― 2024年03月15日
憲法24条1項には、「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し」と明記してあります。そこに言う「両性」とは男性と女性のことですから、男性と男性、女性と女性は「両性」とは言えません(「同性」です)。したがって、憲法が男性と女性の合意による婚姻のみを想定し、いわゆる同性婚を想定していないことは明らかです。ところが、このたび、男性と男性、女性と女性の婚姻の届け出を受け付けない民法等の規定を放置していることは憲法14条の定める法の下の平等に反するとして損害賠償を求める裁判が提起され、札幌地裁と札幌高裁が憲法違反を認めました(損害賠償は棄却しました)。しかし、憲法の認める婚姻と憲法の認めない同性婚の間に利益不利益があっても当たり前のことであって、これが法の下の平等に反するとは考えられません。これはあたかも法律上の婚姻関係にある配偶者と、内縁関係の配偶者との間に差別(相続権などの差別)があっても法の下の平等に反しないのと同様です。結論として請求棄却、控訴棄却の判決を受けた原告・控訴人は最高裁に上告したようですが、どうなるかが見ものです。
最近のコメント