隣家の竹木の枝の切除 ― 2022年08月26日
隣の土地から竹木の根などが生えてきたときは勝手に切ってよいが、隣の敷地から竹木の枝が伸びているときは勝手に切ってはならず、この場合には、隣地の所有者に「枝を切除させることができる」というのが民法の規定でした(民法233条)。しかし、切除を要求しても応じてくれないときはどうするのかというと、隣地の所有者を被告にして、「枝を切り取れ」と請求する裁判を提起し、裁判所から「被告は枝を切り取れ」という主文の判決を得て、それでも応じなければ強制執行を裁判所に申し立てるという厄介なことになっていました。しかし、この点に関する民法が改正され、2023年4月1日から施行されます。改正民法によれば、「①相当の期間を定めてその期間内に切り取れと請求したが応じなかった時には、自ら切除できる。②竹木の所有者が誰かわからないか行方が分からない時も、自ら切ることができる。③竹木が倒れそうで危険が生じるなどの急迫の事情があるときも、自ら切ることができる。」となりました。最近、事務所に相談があったので改正民法を勉強しました。
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