台風と損害賠償 ― 2018年09月06日
今回の台風21号は猛烈な風で関西地方のあちこちに被害をもたらしました。屋根瓦が飛んで近所の建物や駐車車両を傷つけたり傷つけられたりしました。しかし,これは天災地変の結果であり,人々の過失によるものではありませんから,民法709条の不法行為は成立せず,損害賠償責任は発生しません。もっとも,建物や竹木の設置・保存の瑕疵があるときは別問題であり,過失がなくても損害賠償責任が発生します(民法717条)。それでは被害者に対して気が済まないので加害者(?)側から見舞金を出すことはかまいませんが,裁判で損害賠償を請求されても通常は負けることはないでしょう。身近で話題になったので見解を披露しました。
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