ある詐害行為取消しの事件 ― 2018年07月09日
暑中お見舞い申し上げます。
最近終わった裁判の中に,民法424条の適用に関する事件がありました。
ある会社は,債権者Aと債権者Bにそれぞれ債務を負担していましたが,債権者Aに対してのみ債務を弁済した結果,債権者Bに返済できなくなった事件です。弁済を受けられず怒った債権者Bは,会社がした債権者Aへの弁済が詐害行為に該当すると主張して弁済行為の取消しを裁判所に請求しましたが,Bの請求は棄却されました。私は勝訴した債権者Aの代理人でした。一般に、債務者が破産して平等弁済を受けるべき状態になっているのならともかく,破産していない時は,債権者Aに対してのみ債務を履行したからといって詐害行為にならないとの判決です。最高裁の古くからの判例に沿った判決でした。あっさりと勝訴し、控訴もされず確定しました。
最近終わった裁判の中に,民法424条の適用に関する事件がありました。
ある会社は,債権者Aと債権者Bにそれぞれ債務を負担していましたが,債権者Aに対してのみ債務を弁済した結果,債権者Bに返済できなくなった事件です。弁済を受けられず怒った債権者Bは,会社がした債権者Aへの弁済が詐害行為に該当すると主張して弁済行為の取消しを裁判所に請求しましたが,Bの請求は棄却されました。私は勝訴した債権者Aの代理人でした。一般に、債務者が破産して平等弁済を受けるべき状態になっているのならともかく,破産していない時は,債権者Aに対してのみ債務を履行したからといって詐害行為にならないとの判決です。最高裁の古くからの判例に沿った判決でした。あっさりと勝訴し、控訴もされず確定しました。
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